1952-04-17 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第42号
或いは又人件費については日本の商習慣としては普通退職給與引当金なんかはこれは経費の中に算入されると思うのですが、アメリカの調達規則によればこれは算入されない。日本の商習慣と非常に違つた調達方式がとられておる。それによつて某会社は現実に損を受けておる。
或いは又人件費については日本の商習慣としては普通退職給與引当金なんかはこれは経費の中に算入されると思うのですが、アメリカの調達規則によればこれは算入されない。日本の商習慣と非常に違つた調達方式がとられておる。それによつて某会社は現実に損を受けておる。
我々の聞いているところでも、このリネゴシエーシヨン・アクトの一番最初超過利潤を取つてしまうとか、それから退職給與引当金というものも原価計算上これを算入しないとか、いろいろ日本の商慣習に合わないことになりますから、これが適用されないことになればいいのですが、まあその方向に努力をして、これを適用しないというふうにしないと、日本の商慣習と非常な違いができて来ますから、そういう方向に向いて来ればそれは望ましいと
この百十七億円は退職給與引当金の損金算入、或いは価格変動準備金の損金算入等を入れたのでございまして、この百十七億の中には、先ほど申上げましたように企業合理化促進法による減收額が十七億五千万円一応予定しております。そのうちで第三條関係によります試験研究費の関係が約九千万円、そうして特別償却によりまする分が十六億六千万円、一応このように予定いたしておるのでございます。
今度の法人税の改正につきましては、退職給與引当金の損金算入、それから新規機械「船舶等の繰越し償却の三箇年の延長とか、そういうようなことが改正になるわけでございますが、こういう点が青色申告の法人にのみ限定されるというところに、私どもは問題があると思つております。
それはこの三法律案提案の理由に書いてありまする退職給與引当金を損金に算入するという、これについての御説明をお願いしたいと思います。
法人税につきましては、先に、法人收益の状況等を考慮して、税率の引上げを行う一方、価格変動準備金及び退職給與引当金の損金算入並びに法人税の徴收猶予等の制度を設けたのでありますが、今回は更に、法人が他の法人から受ける利子又は配当について源泉徴收された税額を法人税額から控除しきれないときは、これを還付することとすると共に、法人税の半額について三月間徴收猶予する場合の利子税を日歩四銭から二銭に引下げることとする
法人税につきましては、さきに、法人收益の状況等を考慮して税率の引上げを行う一方、価格変動準備金及び退職給與引当金の損金算入、並びに法人税の徴收猶予等の制度を設けたのでありますが、今回はさらに法人が他の法人から受ける利子または配当について、源泉徴收された税額を法人税額から控除し切れないときは、これを還付することとするとともに、法人税の半額について三月間徴收猶予する場合の利子税を、日歩四銭から二銭に引下